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武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2017年度・第65巻 第2・3・4号 >

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タイトル: 【判例評釈】会社と社債権者の償還期限の延長に係る合意の成立を認めず,社債権者による社債償還請求が認容された事例【東京地判平成28年4月11日金判1501号48頁平成25年(ワ)第28394号社債償還請求事件】
その他のタイトル: Case Comment: The Case which Court Denied the Completion of an Agreement Relating to the Extension of the Redemption Period and Accepted the Redemption Request by the Bondholder
著者: 水島, 治
MIZUSHIMA, Osamu
キーワード: 社債
償還請求
償還期限の延長
信義則違反
権利の濫用
発行日: 2018年3月15日
出版者: 武蔵大学経済学会
抄録: 本件は,被告Yの社債権者である原告Xが,Yに対し,社債の償還期限が経過したとして,社債償還請求権に基づき,社債元本及びこれに対する償還期限の翌日から支払済みまでの商事法定利率の割合による遅延損害金の支払いを求めた事案である.Yは,Xの請求に対して,償還期限は当事者間の合意により延長されており,Xの請求は信義則違反又は権利の濫用として許されないと主張している.本論文は,本件についての判例評釈である.
内容記述: 論文
Articles
URI: http://hdl.handle.net/11149/1995
出現コレクション:2017年度・第65巻 第2・3・4号

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