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2015年度・第63巻 第2・3・4号 >
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http://hdl.handle.net/11149/1807
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タイトル: | 特定責任追及の訴えにおける最終完全親会社等の損害に関する一考察 : 会社法847条の3 第1 項第2 号の解釈をめぐって |
その他のタイトル: | The Interpretational Consideration about “The Damage of the Last Wholly Owning Parent Company” in the Lawsuit for Pursuing Specific Liability |
著者: | 水島, 治 MIZUSHIMA, Osamu |
キーワード: | 平成26年改正会社法 特定責任 最終完全親会社等 特定責任追及の訴え |
発行日: | 2016年1月30日 |
出版者: | 武蔵大学経済学会 |
抄録: | 平成26年改正会社法において,最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴え(会社法847条の3 )が新設された.これによって,最終完全親会社等の株主は一定の範囲の完全子会社の取締役等の責任を追及することが可能となった.しかし,会社法上,特定責任の原因となった事実によって最終完全親会社等に損害が生じていない場合,最終完全親会社等の株主には特定責任追及の訴えの提訴請求が認められない(会社法847条の3 第1 項第2 号).本論文は,この点に関する解釈論的考察を行うものである. |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/1807 |
出現コレクション: | 2015年度・第63巻 第2・3・4号
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