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2014年度・第62巻 第1号 >
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http://hdl.handle.net/11149/1703
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Title: | 特定責任追及の訴えにおける最終完全親会社等の概念に関する一考察 |
Other Titles: | The Consideration about the Concept of “the Ultimate Wholly Owned Parent Company” under the Action for Pursuing Liability |
Authors: | 水島, 治 MIZUSHIMA, Osamu |
Keywords: | 会社法 多重代表訴訟 特定責任追及の訴え 最終完全親会社 取締役の責任 |
Issue Date: | 22-Jul-2014 |
Publisher: | 武蔵大学経済学会 |
Abstract: | 従来,完全親子会社関係においても,親会社の株主は子会社の取締役等に対して責任追及等の訴え(会社法847条)を提起することはできないと考えられてきた.しかし,平成25年に国会提出された「会社法の一部を改正する法律案」では,最終完全親会社等の株主が一定範囲の子会社の取締役等の責任を追及する特定責任追及の訴え(会社法847条の3)が新設された.特定責任追及の訴えは条文構造や要件が複雑で解釈論的問題も少なくないが,本稿においては「最終完全親会社等」の概念に関連する問題に焦点を絞ってこれを検討する(なお,本稿で引用する条文番号は,とくに断わりのない限り,会社法の一部を改正する法律案による改正後の会社法の規定を指すものとする.) |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/1703 |
Appears in Collections: | 2014年度・第62巻 第1号
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