DSpace コミュニティ:
http://hdl.handle.net/11149/146
2024-03-29T10:51:10Z
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永井憲一の主権者教育権論に関する評価―子どもの権利条約の観点から
http://hdl.handle.net/11149/2485
タイトル: 永井憲一の主権者教育権論に関する評価―子どもの権利条約の観点から
著者: 加藤, 敦也
2023-03-21T15:00:00Z
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〈我暦→ガレキ→我歴(がれき)〉展と〈6本の年輪〉展 ふくしま震災遺産保全プロジェクトの震災遺産展は阪神・淡路大震災からの課題をどう映したか(その2)
http://hdl.handle.net/11149/2484
タイトル: 〈我暦→ガレキ→我歴(がれき)〉展と〈6本の年輪〉展 ふくしま震災遺産保全プロジェクトの震災遺産展は阪神・淡路大震災からの課題をどう映したか(その2)
著者: 矢田部, 圭介
抄録: 阪神・淡路大震災後に災害の継承について提示された課題は,東日本大震災の継承を目指すふくしま震災遺産保全プロジェクトの実践に,どのように響いたか。本稿は,この問いに答えることを目的とする。ふくしま震災遺産保全プロジェクトは,歴史資料ネットワークの枠組みを前提に,そこで周縁化された物資料に焦点して活動を始めた。プロジェクト最終年度に開催された「我暦→ガレキ→我歴(がれき)」展は,東日本大震災における地震や津波や原子力発電所事故の暴威が,日常の断絶をひきおこし,思ってもみない未来の到来をまねいたという歴史像を提示している。これは,歴史像形成の担い手としての地域の人々を強調こそしないものの,地域の災害前と災害後を統一的にとらえる歴史像の形成という歴史資料ネットワークの課題に対する,物資料を用いた回答だと位置づけることができる。さらに,直後に開催された「6本の年輪」展においては,「アートで伝える 考える 福島の今,未来」展との会場の共有によって,こうした歴史像が維持されたまま,その歴史像の曖昧化・相対化と,歴史像形成という手法そのものの相対化がみられ,[記憶・歴史・表現]フォーラムの提示した課題への接近がみてとれる。なお,本稿は,阪神・淡路大震災後に提示された災害の継承に関する課題という観点から,ふくしま震災遺産保全プロジェクトの震災遺産展を読み解くことを目指す研究の後半部にあたる。
2023-03-21T15:00:00Z
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新聞記事における看護師の表象 -Covid19 状況下における看護専門職の描かれ方
http://hdl.handle.net/11149/2410
タイトル: 新聞記事における看護師の表象 -Covid19 状況下における看護専門職の描かれ方
著者: 斉藤, 倫代
抄録: 2020年のCovid-19状況下において,医療職である看護師の奮闘する姿がニュース番組や新聞などの報道で多くみられるようになったが,その描かれ方に変化はあったのだろうか。本稿の目的は,看護師の重要性が増したと言われている中で,いかにその表象が変化したのか否かについて確認することである。研究対象は,社会的信頼が高い新聞(朝日新聞毎日新聞)でCovid-19が感染拡大する2020年を含む5年間(2016年-2020年)分の見出しと,2020年1年分記事(毎日新聞)である。見出し数は2020年の朝日新聞のみで約2倍の増加がみられたが,毎日新聞ではほとんど変化がなかった。また,看護師の件数は医師に比べ約1/3のと少なくCovid-19前と大きな変化はなかった。「看護師の感染」「心的負担」が多く報道され,看護実践そのものは,ほとんど描かれない傾向であった。
内容記述: 研究ノート; Research Notes
2022-03-21T15:00:00Z
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国家の教育権の問題構成
http://hdl.handle.net/11149/2409
タイトル: 国家の教育権の問題構成
著者: 加藤, 敦也
抄録: 本稿の目的は,国家が教育内容を決定する権利を持つとする国家の教育権説の問題について,教育行政による政策の歴史的展開と教育権の所在を巡って問題となった事例を検討することにより,考察するものである。日本国憲法の制定に伴い,国民主権の原理に基づき,教育についてはその内容を決定し,統制する権利の主体は国民であると想定されてきた。また,戦後すぐは平和主義と民主主義を謳う憲法理念に沿った教育が希求された。しかし,1950年代に突入すると,朝鮮戦争を契機とした占領軍の方針転換に伴い,日本に再軍備化が求められ,そのために国家が愛国心教育を唱導すべきだという教育政策が求められることとなった。また教育勅語を模範として1947年教育基本法改正と憲法改正を目論む政治家の思惑もあり,教育を中央集権的な教育行政を通じて国家が統制しようとする法律が整備された。歴史学者の家永三郎が提起した教科書検定問題も,全国的な規模で日教組の教員が抵抗した学力テスト問題も国家が教育内容を画一的に決定することの是非が問われた事例である。どちらの事例も1947年教育基本法第10条第1項の「不当な支配」を訴え,国家による教育内容への介入が不法であると強調した。しかし,1999年に国旗・国歌法が成立し,2006年に教育基本法が改正されて以降は,法律が国家の教育権を支持する状況ができた。これは思想・良心の自由を規定する憲法および子どもの権利条約に抵触する問題である。
内容記述: 研究ノート; Research Notes
2022-03-21T15:00:00Z